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NPO法人 関川水辺クラブ

 

設立趣旨・規約
みんなで みんなの川づくり

  設立趣旨

 夏色に輝く緑の大地を、悠々と流れるふるさとの川・関川。
 私たちは多くの水害の歴史を刻み、また水質から見ても全国ワースト6という現状を持つ関川に、新たな夢を描こうと「関川・川づくりワークショップ」を通して”川づくり”を考えてきました。
 そこに描かれたものは、川と親しみ、川を通して人と人、人と自然が触れ合うという心豊かな水辺空間でありました。
 この夢を何としても実現したい、そして、明日の子供たちに美しい関川を贈りたいと、このたび「関川・川づくりワークショップ」の有志が発起人となって、「関川水辺クラブ」の設立をめざすことになりました。
 行政・企業・専門家という枠をこえ、一人一人が「よりよい関川の水辺づくりを目指す一人の市民」として、互いに情報交換を行いながら汗と英知を出し合う”川づくり・まちづくりの広場”でありたいと願っています。
 関川を愛する市民団体として、関係機関や全国の川づくり仲間とネットワークを広げながら、川を縁として多くの人々との出会いの中でふるさとの川を育んでまいりたいと思います。
 何卒、主旨ご理解の上、ぜひともご参加くださいますようよろしくお願い申し上げます。
  関川水辺クラブ8つのテーマ

1 豊かな自然環境を守り育て、水と緑の美しい川づくりを進めます。
2 水辺を環境教育のフィールドととらえ、のびやかな子供たちを育てます。
3 水辺を楽しみ、水辺空間を生かしたイベント等を開催します。
4 市民を中心とした産・官・学・民のコミュニケーションを進めます。
5 川をとりまく多様なネットワークを広げ、交流の広場をつくります。
6 川を愛する人たちが集い、共に心豊かな人間性を育みます。
7 川をテーマとした芸術・文化・スポーツ活動を推進します。
8 情報発信の場として関川に関するPRをおこないます。
  設立までの経緯

平成11年 12月: 建設省(現国土交通省)主催の「関川・川づくりワークショップ」開催 (平成10年より開催)
(写真は200年度の総会の様子)
  「関川・川づくりワークショップ」参加者が中心となって「関川水辺クラブ」設立
平成13年 3月: 「関川のおいたち」勉強会開催
4月: 「春の関川ウォーク」開催
7月: 関川クリーン作戦参加
10月: 「秋の関川ウォーク」開催
平成14年2月: 総会開催。NPO申請の要望が会員より出る
5月: 上越市より関川水辺の楽校検討会の出席依頼あり。その他、市内の小学校から川に関した講師の派遣依頼多数あり。しかし法人格を持っていない団体のため対応に不都合が生じ始める
7月: 今後、行政から川に関した依頼が多くなることを勘案してNPO取得準備を開始
平成15年 3月: NPO取得 現在に至る
  規約

第1章 総則

(名称および事務所)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 関川 水辺クラブと称す。
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県上越市高土町1-8-3-2Fに置く。


第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本法人は、以下のことを目的とする。
(1)関川とその流域の川と親しみ、地域の歴史や風土・文化を見つめ直すことを通じ、
   河川環境の保全と創造についての流域住民意識の高揚に資すること。
(2)住民が自発的に参画する活動を通じて、産・学・官とのパートナーシップの実現をめざすこと。
(3)関川水系の住民による河川環境保全の活動を進め、河川管理や環境創造に関して提言すること。

(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、本法人は次の事業を行う。
    特定非営利活動に係る事業
  (1) 関川を知り、遊び、川に親しむ事業
  (2) 活動企画を住民自ら作成・実行し、行政及び他団体等との協力関係を構築する。
  (3) 関川に関する様々な調査を行うとともに、自然回復と環境保全に資する。
  (4) 事業の企画・報告の広報を行い、住民の参画と他団体等との連携を図る。
  (5) 本会の目的及び河川環境問題全般に関する情報の収集と提供。
  (6) その他本会の目的達成のために必要な事業。
  2.収益事業
    特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うものとし、その収益は特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。


第3章 会員

(会員)
第5条 本法人の会員は、次の4種とする。
 (1) 正会員      この法人の目的に賛同して入会した個人
 (2) 賛助会員     この法人の目的に賛同して入会した団体   
 (3) 特別賛助会員   この法人の目的に賛同して入会した行政等の団体
 (4) アドバイザー会員  この法人の目的に賛同してアドバイスを行う個人および団体
 2.本会への入会及び退会は届け出によるものとする。

(入会金および会費)
第6条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
 正会員、賛助会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
  2.会費の金額および徴収方法は理事会で決定する。
  3.活動を円滑に進めるため、公的資金の助成及び企業、団体、個人からの寄付を受けることができる。

(会員の資格の喪失)
第7条 正会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 本人から退会の申し出があったとき。
 (2) 本人が死亡し、または賛助会員である団体、法人が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(除名)
第8条 会員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款等に違反したとき
 (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第9条 既に納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員および職員

(種別および定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事     10名
 (2) 監事      2名
  2.理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
  3.理事のうち1人を事務局長とする。

(選任等)
第11条 理事および監事は、総会において選任する。
  2.理事長および副理事長は、理事の互選とする。
  3.監事は理事またはこの法人の職員を兼任することはできない。

(職務)
第12条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
  2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、
    理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 3.理事は理事会を構成し、業務を執行する。
 4.監事は次に掲げる業務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 善2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況または、この法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第13条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  2.理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞無くこれを補充しなくてはならない。

(役員の解任)
第14条 役員が各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第15条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第16条 この法人に職員を置くことができる。
  2.職員は理事長が任免する。

第5章 総会

(構成および権能)
第17条 総会は、本会の最高の意志決定機関であって本法人の正会員、賛助会員をもって構成する。
 2.総会は、年1回開催する。但し、必要に応じて臨時に開催することができる。
 3.総会の定足数は、会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
 4.総会は以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画および収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告および収支決算
 (6) 役員の選任および解任、職務および報酬
 (7) 入会金および会費の額
 (8) 事務局の組織および運営
 (9) その他運営に関する重要事項

  5.特別賛助会員、アドバイザー会員は総会に出席し意見を述べることができる。

(開催)
第18条 通常総会は毎年1回開催する。
  2.臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
 (2) 正会員数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
 (3) 第12条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。

(召集)
第19条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、理事長が召集する。
  2.理事長は前条第2項第1号および前条第2項第2号の規定による請求があったときは、
    その日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
  3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、
     少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、正会員の中から選任する。

(議決)
第21条 総会における決議事項は第19条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2.総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時および場所
 (2) 正会員総数および出席者数(委任者がある場合はその数を付記すること)
 (3) 審議事項
 (4) 議事経過の概要および議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2.議事録には議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成および権能)
第23条 理事会は理事をもって構成する。
  2.理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第24条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
 (3) 第12条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。

(召集)
第25条 理事会は理事長が招集する。
  2.理事長は前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を召集しなければならない。
  3.理事会を招集するときには会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決)
第27条 理事会における議決事項は第25条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。
  2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時および場所
 (2) 理事総数および出席者数および氏名
 (3) 審議事項
 (4) 議事経過の概要および議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2.議事録には議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第29条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金および会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生ずる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

(資産の区分)
第30条 この法人の資産はこれを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産および収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第31条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の区分)
第32条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計および収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画および予算)
第33条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(予備費の設定および使用)
第34条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設ける事ができる。

(予算の追加および更正)
第35条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第36条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2.決算上、余剰金が生じたときは次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第38条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、所轄庁の承認を得なければならない。

(解散)
第39条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による認証の取り消し

  2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第40条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の承認を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

第10章 雑則

第42条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める


附 則
  1.この定款はこの法人の設立の日から施行する。
  2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  3.この法人の設立当初の入会金および会費は、規定に係らず次に掲げる額とする。
 (1)年会費  (個  人)1,200円(一口)
         (賛助会員)5,000円(一口)