上越はつらつ元気塾



定款

特定非営利活動法人 上越はつらつ元気塾 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 上越はつらつ元気塾と称す。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県上越市高土町1丁目8番3号に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、「地域の教育力」「支える力」をテーマに、
     産、学、官とのパートナーシップを実現し、
     上越地域の市民に生きる知恵を身につける場を提供することで
     地域の活力づくりに寄与することを目的とする。 
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、
     次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
      (1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
      (2) 社会教育の推進を図る活動
      (3) まちづくりの推進を図る活動
      (4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
      (5) 子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、
     次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
      (1) 市民塾開催事業
      (2) 文化芸術活動の活性化推進事業
      (3) まちづくり事業
      (4) 社会福祉の実現を推進する事業
      (5)本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、これをもって
     特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
      (1) 個人会員…この法人の目的に賛同して入会した個人
      (2) 団体・企業会員…この法人の目的に賛同して入会した団体・企業
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、塾長が別に定める入会申込書により、
     塾長に申し込むものとし、塾長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
     2.塾長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、
      理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費等)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      (1) 本人から退会の申し出があったとき。
      (2) 本人が死亡し、または会員である団体、法人が消滅したとき。
      (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
      (4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は塾長が別に定める退会届を塾長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、
     これを除名することができる。
     この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
      (1) この定款等に違反したとき
      (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
      (1) 理事    5人以上15人以内
      (2) 監事    1人以上3人以内
     2.理事のうち1人を塾長、2人以内を副塾長とする。  
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
     2.塾長および副塾長は、理事の互選とする。
     3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは
      3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに
      その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて
      含まれることになってはならない。
     4.監事は理事またはこの法人の職員を兼任することはできない。
(職務)
第15条 塾長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
     2.副塾長は、塾長を補佐し、塾長に事故あるとき、又は欠けたときは、
      塾長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
     3.理事は理事会を構成し、業務を執行する。
     4.監事は次に掲げる職務を行う。
      (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
      (2) この法人の財産の状況を監査すること。
      (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し
       不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを
       発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
      (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
      (5) 理事の業務執行の状況または、この法人の財産の状況について、
       理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
      2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者
       又は現任者の任期の残任期間とする。
      3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
       その職務を行わなければならない。
      4.前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、
       任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく
      これを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを
      解任することができる。この場合その役員に対し、
      議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
       (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
       (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
      2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
      3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、塾長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
      2.理事のうち1人が事務局長を兼任する。
      3.事務局長および職員は塾長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
       (1) 定款の変更
       (2) 解散
       (3) 合併
       (4) 事業計画および活動予算
       (5) 事業報告および活動計算
       (6) 役員の選任および解任、職務および報酬
       (7) 会費の額
       (8) 事務局の組織および運営
       (9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は毎年1回開催する。
      2.臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
       (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
       (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した
        書面をもって招集の請求があったとき。
       (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、塾長が招集する。
      2.塾長は前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、
       その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
      3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した
       書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における決議事項は第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
      2.総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、
       可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 会員の表決権は、平等なるものとする。
      2.やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は
       あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、
       又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
      3.前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の適用については、
       総会に出席したものとみなす。
      4.総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に
       加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
       (1) 日時および場所
       (2)会員総数および出席者数(書面表決者及び表決委任者がある
        場合にあっては、その数を付記すること)
       (3) 審議事項
       (4) 議事経過の概要および議決の結果
       (5) 議事録署名人の選任に関する事項
      2.議事録には議長およびその会議において選任された議事録署名人
       2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
(機能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
       (1) 総会に付議すべき事項
       (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
       (3) 事業計画及び活動予算の追加及び更正
       (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
       (1)塾長が必要と認めたとき。
       (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
        もって招集の請求があったとき。
       (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は塾長が招集する。
      2.塾長は前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、
       その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
      3.理事会を招集するときには会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した
       書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、塾長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって
       あらかじめ通知された事項とする。
      2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、
       可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
      2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
       事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。
      3.前項の規定によって表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、
       理事会に出席したものとみなす。
      4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に
       加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
       (1) 日時および場所
       (2) 理事総数、出席者数および出席者氏名
       (書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
       (3) 審議事項
       (4) 議事経過の概要および議決の結果
       (5) 議事録署名人の選任に関する事項
      2. 議事録には議長およびその会議において選任された議事録署名人
       2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
       (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
       (2) 会費
       (3) 寄付金品
       (4) 財産から生ずる収入
       (5) 事業に伴う収入
       (6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は塾長が管理し、その方法は総会の議決を経て、
       塾長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および予算)
第42条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、塾長が作成し、
       総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
       塾長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
       収入支出することができる。
      2.前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第44条 予算超過または予算外の支出に充てるため、
       予算の中に予備費を設けることができる。
      2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、
       既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の
       決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、塾長が作成し、
       監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
      2.決算上、余剰金が生じたときは次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
       又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
 
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員総数の
       4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する
       事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
       (1) 総会の決議
       (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
       (3) 個人会員及び団体会員の欠亡
       (4) 合併
       (5) 破産
       (6) 所轄庁による認証の取り消し
      2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは個人会員及び
       団体会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
      3.第1項第2号の事由により解散するときは、
       所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、
       法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決を経て決した者に
       譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の
       議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第10章 雑 則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て
       塾長がこれを定める。
附 則
1.この定款はこの法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
       塾 長     渡邉  隆
       副塾長     戸北 凱惟
       理 事     木村 哲郎
       理 事     小林 毅夫
       理 事     東條 邦俊
       理 事     石野 正彦
       理 事     中條美奈子
       理事(事務局長) 野本  幸
       監 事     渡辺佐千雄
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
 成立の日から平成24年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第42条の規定にかかわらず、
 設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、
 成立の日から平成23年3月31日までとする。 
6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず
 次に掲げる額とする。
   (1)年会費(個人会員) 5,000円(一口)
           (団体・企業会員) 20,000円(一口)

特定非営利活動法人(申請中) 上越はつらつ元気塾
事務局/〒943-0823 新潟県上越市高土町1-8-3
TEL.025-521-2627 FAX.025-520-4151 メールアドレスは画像を表示してご覧下さい